社内不倫案件に強い探偵一覧

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HAL探偵社

全国に拠点があり、対象地を問わずご依頼いただける基盤作りを進めている探偵事務所です。ご依頼者様のご要望に沿い、費用後払い制プラン、完全報酬プランなどを選択することができ、ご状況に併せた依頼が可能です。トラブル解決へ向けた相談へ

ALG探偵社

ALG探偵事務所は、弁護士法人ALG&Associatesのグループ企業であるため、他の探偵事務所と比べて裁判(法的処置)を念頭においた証拠集めの場合には、最もお勧めの探偵事務所となります。多くの探偵事務所は顧問のような形で弁護士と提携していますが、ALG探偵事務所のように弁護士法人がグループ企業として弁護士の知識と経験を享受できる探偵事務所は少ないため、この点、大きなメリットとなります。トラブル解決へ向けた相談へ

原一探偵事務所

全国に拠点があり、事務所の歴史の長さと共に、20年以上在籍のベテラン調査員がいる老舗の探偵事務所です。100台以上の自車を保有しており、1件の案件に対して複数の車両を使用できる点もメリットです。トラブル解決へ向けた相談へ

「行政書士監修」離婚後に再婚をされた場合におけるお子様との面会交流及び養育費について

離婚・不倫案件専門行政書士の三浦です。

こちらの記事では、離婚後にどちらの方が再婚をされた場合における、お子様との面会交流についてご説明をしております。

ご状況の例といたしましては、ご夫婦が離婚をされ、奥様側にてお子様を養育されている状況において、奥様が再婚をされた場合等になります。

上記のご状況の場合におきましては、一般的には、旦那様が毎月お子様の養育費を支払われており、毎月お取り決めに沿ったお子様との面会交流がなされていらっしゃるかと思われます。

しかし、奥様が再婚をされた場合、奥様には新しい家族ができ、新たな旦那様が養われることが多いかと思われます。

そのため、奥様が再婚された場合には、養育費はもちろんのこと、お子様との面会交流についてお取り決めを定める必要があります。

まずは離婚協議書等を確認

まずは、離婚協議書など、離婚に際して取り決められた書面を確認します。

調停離婚であれば調停調書が、裁判であれば判決正本などを有しているかと思われますため、離婚に際する取り決めの確認を行います。

離婚に際する離婚協議書等の書面は法的な作成義務はないため(離婚届を提出されれば離婚が成立します)、離婚に際する書面をお持ちでない場合には、現在口頭にてお取り決めがなされている状況の確認を行われることが必要となります。

お持ちのご書面等に面会交流に関するご内容があるかをご確認され、再婚に関する記載がない場合には、新たにご協議をされることとなります。

お子様のお気持ちを最優先に

離婚後に再婚をされた場合には、お子様のお気持ちを最優先に考慮され、面会交流や養育費を検討される方が多いです。

また、お子様を養育されている側の再婚なのか、それともお子様と離れて暮らしている側の再婚であるかも重要なポイントです。

お子様を養育されている側が再婚された場合には、新たな配偶者とお子様が養子縁組を結ぶことが多く、新しい配偶者が養親となります。

上記の場合において、お子様としては本当のお父さん(お母さん)、養親の間に挟まれてしまうことも考えられます。

そのため、面会交流及び養育費に関しては、新たな配偶者を含めた3者間にて協議を行う必要があります。

また、離婚されたご夫婦が双方ともに再婚をした場合には、お互いの新たな配偶者を含めた4者間にて協議がなされることもあります。

上記のように面会交流及び養育費に関しては、大人の事情が多く絡んでくる可能性があります。

そのため、当事者全員の意向を汲み取ることは困難であり、そもそも面会交流及び養育費のお取り決めはお子様の健全な成長のために、取り決めがなされる側面が強いため、お子様の意向を最優先に考慮されるという定め方が当事者様全員にとって最善の選択となることが多いと考えています。

協議内容は書面に残されることが重要

面会交流及び養育費に関して、改めて取り決めがなされた場合には、「合意書」等の書面を残されることが重要です。

法的には、口頭によりお取り決めがなされていれば問題はありませんが、年数が経過するにつれてお互いの意向にズレが生じてくる可能性もありますし、「言った、言わない」というような不毛なトラブルを避けることができます。

「合意書」等の書面を作成される場合には、可能であれば当該合意書を公正証書にされることをお勧めいたします。

公正証書とは、公証役場に当事者双方が揃って出向き、公証人の面前において署名捺印を行う手続きとなります。

公正証書を作成しておくことにより、公的な第三者が当該合意書の存在及び内容を確認することができ、当該合意書が間違いなく作成されたことの証拠が残ります。

また、公正証書にしておくことにより、当該合意書に記載がなされている金銭債務(養育費の支払い)等の遂行がなされない場合には、給料の差し押さえができるなどのメリットがあります(実際に給料の差し押さえを行う場合には、家庭裁判所において手続きが必要であり、状況に応じて判断がなされるため、100%給料の差し押さえができるということではありません)。

そのため、養育費を支払われる側としては、公正証書にされることはデメリットになるとも考えられます。

しかし、養育費は、お子様の健全な発育に必要不可欠なものであるため、支払われるべき金銭であることを考慮すると、当事者双方にとって公正証書にされることがよろしいかと思われます。

協議が整わない場合には家庭裁判所への調停申し立てを検討

面会交流及び養育費の協議が当事者にて整うことが最善ではありますが、当事者間においては協議が整わず平行線になってしまうことも珍しくありません。

その場合には、家庭裁判所への調停申し立てを検討することをお勧めします。

家庭裁判所では、状況を考慮し、最善と考えられる判断を下します。

子どもの福祉を最優先に考慮した判断が下されることとなるため、どのような判断となっても当事者双方が納得し、裁判所の判断を尊重することが重要です。

この点、家庭裁判所の判断に従う義務が発生するため、当事者双方が納得せざるを得ないとも考えられます。

まとめ

離婚後に再婚をされた場合には、面会交流及び養育費に関し、当事者間にて協議を行う必要があります。

個々により様々な状況が考えられるため、法的に「このように取り決めなくてはならない」という明確なものがあるわけではありませんが、お子様の福祉を考慮し、お子様の健全な発育という点を最優先に考慮した判断が求められます。

面会交流及び養育費のお取り決めは、お子様の人生を大きく左右すると考えられます。

面会交流が少なく離れて暮らす親の十分な愛情を与えられていないとお子様が感じてしまった場合には、お子様の成長に大きく関わることが想像できます。

しかし、離れて暮らす親が虐待を行っていたなどの事実がある場合には、面会交流を避けるべきという判断が賢明な場合もあります。

また、養育費に関しては、養育費の支払いの有無及び金額により、お子様が塾や習い事に通えるか、大学に進学できるかなど、お子様の未来に大きく関わる事柄です。

収入面において支払える養育費の金額に限りはあるかと思われますが、養育費に関してもお子様の福祉を最優先に考慮し、養育費の金額等の取り決めを行うことが重要となります。

また、合意がなされた場合には、お取り決めの証拠を明確に残されるために、「合意書」を作成されることをお勧めいたします。

当事務所では、合意書をはじめ、各種法務書類作成をサポートさせていただいておりますので、ご作成をご希望の際にはお気軽にお問合せください。




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